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外国人ドライバーに在留資格を!!〜高まる期待は産業界からも〜

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日本で運転免許取得を検討されている外国人の皆様へ

2019年4月から外国人労働者の受け入れ拡大を目指した「入管法改正」が施行されます。
2018年、厚生労働省が発表した自動車運転者の有効求人倍率が3倍を超える水準となり、ドライバー不足が一段と深刻な状況になりつつあります。
今後、物流業界、タクシー・バス業界等で、外国人の就業はどのように変わっていくのでしょうか?
ここでは、就労ビザとプロドライバー資格について、2回に渡って詳しく解説します。
読み終えて頂ければ、まさに今、日本での免許取得が将来に渡り、有効かつ有益な職業資格に繋がる事を知って頂けると思います。

目次

  • 1. 在留資格とは?
  • 2. 入管法改正のあらまし
    • 新しい在留資格:“特定技能”の創設
    • Ⅰ. 特定技能ビザ1号の対象業種
    • II. 特定技能ビザ2号の対象業種
  • 3. 産業界からの要請
  • 4. まとめ

1. 在留資格とは?

外国人が日本で働く際には、働くことが許可されていることを証明する在留資格が必要になります。在留資格とは「外国人が合法的に日本に滞在するために必要な資格」のことです。
この在留資格は33種類あり、それぞれに定められた活動や配偶者などの地位によって在留が認められていたり、日本における滞在期間や滞在中にできる活動内容が変わります。

2. 入管法改正のあらまし

新しい在留資格:“特定技能”の創設

今回の改正は、この「特定技能」という在留資格が増えたことが大きな要素の一つです。
特定技能ビザは2種類に分かれていて、原則として1号の修了者が試験をパスすると2号に進むことができます。
ただし現在では2号の対象は2業種のみとされていますので、対象外の12業種で働いてきた外国人は1号が終了すると本国に帰国します。

Ⅰ. 特定技能ビザ1号の対象業種
①建設業、②造船・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルクリーニング、⑧農業、⑨漁業、⑩飲食料品製造業、⑪外食業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、⑭電気電子情報関連産業
最長5年の滞在が許可されていますが、家族の帯同は認められません。

※技能実習を5年おこなうと特定技能ビザ1号を取得することができ、あわせて最長10年間日本に滞在することが可能となります。

II. 特定技能ビザ2号の対象業種
①建設業、②造船・舶用工業
こちらは家族の帯同も許可されており、滞在期間を更新することもできるようになります。

〜結論〜
ご覧いただいた通り、今回の法改正では「ドライバー業務」は、そのどれにも該当しません。つまり、今改正においても「ドライバー業務に従事するため来日する」ことはできません。

3. 産業界からの要請

一方で、冒頭で述べたように、現在、日本ではドライバー不足が深刻です。この度、「経済3団体」の一つである経済同友会が、在留資格を付与して、外国人のトラック運転手を確保することなどを求める提言をまとめたとの報道がありました。

4. まとめ

数年中には間違いなく日本において、プロドライバーとしての在留資格が認められ、外国人がドライバーとしての就業が出来る日が来ることは間違いありません。
次の記事では国際社会に対応した新しい免許取得方法とプロドライバー資格について詳しくご紹介します。

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